東京都宿泊税の変更について(2027年4月施行)
平素よりJR東日本ホテルメッツをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、東京都宿泊税条例の改定により、2027年4月1日(木)のご宿泊分より、宿泊税が以下の通り変更となります。
宿泊契約の締結日や宿泊料金のお支払い日にかかわらず、2027年4月1日(木)以降のご宿泊には新しい宿泊税が適用されますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
■2027年3月31日(水)まで(現行:定額制)
1名様1泊あたりの宿泊料金:宿泊税額
・10,000円未満:非課税(対象外)
・10,000円以上 15,000円未満:100円
・15,000円以上:200円
■2027年4月1日(木)より(変更後:定率制)
1名様1泊あたりの宿泊料金:宿泊税額
・13,000円未満:非課税(対象外)
・13,000円以上:宿泊料金の3%
※宿泊税は、チェックイン時に現地ホテルにてお支払いください。
※課税対象となる「宿泊料金」とは、食事代や消費税を含まない「素泊まり料金+サービス料」です。




















