東京都宿泊税の変更について(2027年4月施行)
平素よりJR東日本ホテルメッツをご利用いただき、誠にありがとうございます。 このたび、東京都宿泊税条例の改定により、2027年4月1日(木)のご宿泊分より、宿泊税が以下の通り変更となります。 宿泊契約の締結日や宿泊料金のお支払い日にかかわらず、2027年4月1日(木)以降のご宿泊には新しい宿泊税が適用されますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 ■2027年3月31日(水)まで(現行:定額制) 1名様1泊あたりの宿泊料金:宿泊税額 ・10,000円未満:非課税(対象外) ・10,000円以上 15,000円未満:100円 ・15,000円以上:200円 ■2027年4月1日(木)より(変更後:定率制) 1名様1泊あたりの宿泊料金:宿泊税額 ・13,000円未満:非課税(対象外) ・13,000円以上:宿泊料金の3% ※宿泊税は、チェックイン時に現地ホテルにてお支払いください。 ※課税対象となる「宿泊料金」とは、食事代や消費税を含まない「素泊まり料金+サービス料」です。


















